Anti-bribery and corruption policy

贈収賄・腐敗行為防止ポリシー

 

株式会社ルシエラ(以下、当社)は、「如何なる違反も許さない姿勢」で臨むことを宣言し、腐敗防止の徹底を図っております。

また、以下の方針に基づき、贈収賄・腐敗行為防止の強化に向けた取り組みを行っております。

 


 

 

 基本方針

 
 

1. 当社の従業員は、お客様(顧客)や取引先(ベンダー、サプライヤー等)、公務員に対して、国内外を問わず、贈収賄行為となる贈答・接待等を行いません。また、日本の不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国の贈収賄禁止法(UKBA)、および各国における腐敗行 為防止に関する規制を厳守します。

 2. 当社は、直接的および間接的な方法により、お客様(顧客)や取引先(ベンダー、サプライヤー 等)、公務員に不正な利益の供与、申し出、約束を行いません。また、賄賂の受領にも応じません。

 3. 当社は、贈答・接待などの行為について、社内基準や法令を遵守した上で適切に実施します。 不正行為や規制違反を引き起こすような行為は行いまん。

 4. 当社は、定期的に従業員向けのコンプライアンス教育や啓発活動を実施し、腐敗行為防止における重要性の周知を徹底します。また、ポリシーは社内外の状況に適合するよう適宜見直し、改善を行います。

 


 

 

 具体的行動方針

 
 

1. 目的

当社の全ての従業員、役員、および代理人が法律、規則、および倫理的基準に従って行動することを保証し、また、贈収賄や腐敗行為を防止し、透明性と誠実性を確保することが目的です。


2. 適用範囲

当社の全従業員(正社員、契約社員、一時雇用者を含む)および第三者代理人(販売代理店、コンサルタント、サプライヤー等)に適用されます。


3. 定義

贈収賄: 何らかの不正な利益を得るために、金銭、贈り物、サービス、またはその他の価値あるものを不正に提供、約束、受領する行為。

腐敗行為: 権力を乱用し、私的な利益を追求するために行われる不正行為。 

また、日本の不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国の贈収賄禁止法 (UKBA)、および各国における腐敗行為防止に関する規制に基づきます。


4. 原則

当社は、すべての商取引とプロセスにおいて最高水準の倫理的行動とプロフェッショナリズムを維持します。
贈収賄および腐敗行為は、いかなる形でも認められません。 従業員は、疑わしい行動やポリシー違反を発見した場合、これを報告する義務があります。

 

5. 贈り物と接待

贈り物や接待は、適切な場合に限り、かつ業務上の関係を強化する目的でのみ許可されます。 これらは透明性の原則に従い、適切に文書化されなければなりません。

 

6. 違反の報告

従業員は、贈収賄や腐敗行為の疑いがある場合、匿名で報告できる内部報告システムを利用することが求められます。 報告された情報は厳密に機密扱いされ、適切な調査が行われます。


7. 違反への対応

ポリシー違反が確認された場合、当社は適切な懲戒処分を含む対応措置を講じます。 法的責任や規制違反についても、適切な法的措置が取られます。

 

8. 教育とトレーニング

当社は、このポリシーに関する定期的な教育を全従業員に対して提供します。ここには、贈収賄や腐敗行為への認識向上、適切な報告手段、およびポリシー違反時の対応策に関するガイダンスが含まれます。

 

9. モニタリングとレビュー

当社は、このポリシーの有効性を定期的に評価し、必要に応じて改訂します。これには、内部監査、フィードバックの収集、および関連する法律・規制の変更に基づく更新が含まれます。 モニタリングプロセスは、ポリシーの遵守状況を評価し、継続的な改善を促進するために設計されます。

 

10. コンプライアンスオフィサー

コンプライアンスオフィサーは、本ポリシーの実施と監視を担当します。従業員は、疑問や懸念事項がある場合には、いつでもコンプライアンスオフィサーに相談できます。

 

11. 実施

このポリシーは、発効日から全社員に適用されます。新入社員は、入社時にこのポリシーに関するオリエンテーションを受けます。

 

12. 締結

当社は、贈収賄や腐敗行為のない倫理的で透明性の高いビジネス環境の維持に努めます。全従業員は、このポリシーに従い、高い倫理基準を維持することが求められます。


制定日: 2024年 03月 01日

株式会社ルシエラ

代表取締役 森下 源